ヘッドマッサージ資格講座

リスクマネジメント

 

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リスクマネジメント

 

無償で「やり直し施術」を行う場合の注意点

施術後にお客様から「施術を受けてから痛みが出た」「症状が悪化した気がする」などのお申し出があった場合、「無料でもう一度施術させてください」と提案したくなることがあります。しかし、無償施術を行う際には注意すべき点があります。

 

無償の「やり直し施術」は慎重に判断する

お客様との信頼関係があり、双方が納得したうえで無償施術を行うこと自体は、一つの対応方法です。

しかし、「無料で対応したから責任問題は解決した」というわけではありません。また、口頭での約束や同意だけで施術者の責任がなくなるものでもありません。

リラクゼーションサロンでは診断や治療はできません。状態によっては、治療系サロンや医療機関の受診をおすすめしましょう。

 

長期間の無償施術は避ける

「もう少し様子を見ましょう。」と無償施術を何度も繰り返すと、適切な医療機関の受診が遅れてしまう可能性があります。

症状の改善がみられない場合や悪化している場合は、施術を継続するのではなく、一度医療機関で診察を受けていただくことをおすすめします。

医師から施術を受けても問題ないとの判断があった場合は、その後の施術について改めて相談するとよいでしょう。

 

無償施術を提案するときの伝え方

無償施術を提案する場合は、「まずは無料で対応します。」だけではなく、「症状が続く場合や強くなる場合は、医療機関の受診もご検討ください。」とあわせて説明することが大切です。

お客様が「病院へ行かせないために無料施術をしている」と誤解しないよう、丁寧な説明を心掛けましょう。

 

POINT

✅ 無償施術は、お客様との信頼関係だけで安易に判断しない。

✅ 無償施術を行っても、責任問題が解決するとは限らない。

✅ 症状が改善しない場合や悪化した場合は、早めに医療機関の受診をおすすめする。

✅ リラクゼーションサロンでは診断・治療は行えないことを理解する。

✅ 無償施術を提案する際は、お客様に誤解を与えないよう丁寧に説明する。

 


 

お客様から「病院へ行きたい」と言われたら

施術中または施術後に、お客様から「頭が痛くなった」「首が痛くなった」などの理由で「念のため病院で診てもらいたい」と言われる可能性があります。

 

このような場合、お客様が病院を受診することを止めることはできません。

 

まずはお客様の体調を確認し、事故やトラブルが発生したことについて誠実にお詫びをしたうえで、受診の意思を尊重しましょう。

 

その場で費用負担を約束しない

お客様が病院を受診する場合でも、施術者が必ずしも検査費用や受診費用を負担しなければならないとは限りません。

特に、「安心したいので検査を受けたい」という理由だけで受診する場合は、費用負担の有無について慎重に判断する必要があります。

そのため、「検査費用はこちらでお支払いします。」と、その場で約束することは避けましょう。

まずは医師の診察結果を確認し、施術との因果関係や状況を整理したうえで、今後の対応を判断することが大切です。

 

お客様への伝え方

例えば、お客様から「病院へ行くので費用を支払ってください。」と言われた場合は、「まずは診察結果を確認させてください。その内容を踏まえて、誠実に対応させていただきます。」とお伝えするほうが、冷静で適切な対応になります。

 

医師が異常を認めた場合

医師の診察により、施術や事故との関係が認められる傷病が確認された場合は、その結果を踏まえて適切に対応する必要があります。

対応方法は状況によって異なりますので、一人で判断せず、加入している賠償責任保険会社へ速やかに相談することをおすすめします。

 

POINT

✅ お客様が受診することは止めない。

✅ まずは誠実にお詫びし、状況を確認する。

✅ その場で費用負担を約束しない。

✅ 医師の診察結果を確認したうえで冷静に判断する。

✅ 判断に迷った場合は、一人で判断せず、賠償責任保険会社へ早めに相談する。

 


回数券とクーリングオフについて

リラクゼーションサロンでは、回数券やコース契約を販売している店舗もあります。

しかし、販売方法や契約内容によっては、特定商取引法(特商法)の対象となり、クーリングオフや中途解約の対象となる場合があります。

トラブルを防ぐためにも、制度の概要を理解しておきましょう。

 

クーリングオフとは

クーリングオフとは、一定の条件を満たす契約について、消費者が契約後の一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

対象となる契約では、事業者は契約書面の交付やクーリングオフ制度の説明などが求められます。

 

リラクゼーションサロンは対象になるの?

一般的なリラクゼーションサロンでは、都度払いの施術や一般的な回数券は、必ずしも特定商取引法の対象になるわけではありません。

一方で、契約期間が長期間に及ぶコースや高額な契約、美容効果を前面に打ち出したサービスなどは、契約内容や販売方法によって特定商取引法の対象となる可能性があります。

 

 

回数券を販売するときのポイント

回数券を販売する場合は、料金、有効期限、返金条件、中途解約の取扱いなどを事前に分かりやすく説明し、利用規約にも明記しておくことが大切です。

また、口頭だけではなく、書面やホームページなどで確認できるようにしておくことで、後々のトラブル防止につながります。

 

POINT

✅ クーリングオフ制度の概要を理解しておく。

✅ 回数券やコース契約は、契約内容によって特定商取引法の対象となる場合がある。

✅ 回数券の利用条件や返金・解約条件は、契約前に分かりやすく説明する。

✅ 規約や契約書は、最新の法令やガイドラインに合わせて定期的に見直す。

 


 

回数券利用規約(サンプル)

第1条(利用対象)

本回数券は、当サロンが指定する対象メニューにご利用いただけます。

対象メニューは、当サロンが定める内容とし、変更する場合があります。

 

第2条(有効期限)

回数券の有効期限は、ご購入日から6か月間とします。

有効期限を過ぎた回数券は、ご利用いただけません。

ただし、当サロンが特別な事情を認めた場合は、この限りではありません。

 

第3条(利用方法)

回数券は、ご本人様のみご利用いただけます。

第三者への譲渡、転売、貸与はできません。

 

第4条(予約・変更・キャンセル)

ご予約の変更・キャンセルは、当サロンが定めるキャンセルポリシーに従います。

無断キャンセルまたは規定時間を過ぎてのキャンセルは、回数券1回分を消化したものとして取り扱う場合があります。

 

第5条(返金について)

ご購入後の回数券は、原則として返金いたしかねます。

ただし、法令により返金義務が生じる場合や、当サロンがやむを得ない事情があると判断した場合は、この限りではありません。

 

第6条(中途解約)

お客様のご都合による中途解約は、原則としてお受けしておりません。

ただし、法令に基づく解約が認められる場合や、当サロンが特別な事情を認めた場合は、個別に協議のうえ対応いたします。

 

第7条(休業・閉店等)

天災、災害、感染症、設備故障、その他やむを得ない事情により営業できない場合があります。

長期間営業できない場合は、状況に応じて代替措置または返金等を個別に協議いたします。

 

第8条(妊娠・病気等)

妊娠、病気、けが等により施術が受けられなくなった場合は、有効期限の延長などを個別に相談いたします。

診断書等の提出をお願いする場合があります。

 

第9条(施術をお断りする場合)

当店が定める以下の禁忌事項に該当する場合は施術をお断りいたします。

  • 〇〇〇〇〇〇
  • 〇〇〇〇〇〇
  • 〇〇〇〇〇〇
  • 〇〇〇〇〇〇

第10条(紛失)

回数券を紛失した場合の再発行は、原則としてできません。

電子回数券の場合は、この限りではありません。

 

第11条(規約の変更)

本規約は、法令の改正やサービス内容の変更等により、予告なく変更する場合があります。

 

返金規定(サンプル)

内容をご確認のうえ、ご納得いただいてからお申し込みください。

お客様都合による返金は原則としてお受けできません。

法令により返金が必要な場合は、その定めに従います。

当サロン都合により施術の提供が困難となった場合は、未利用分について協議のうえ対応いたします。

 

解約規定(サンプル)

お客様から解約のお申し出があった場合は、まず解約理由を確認させていただきます。

次のような事情がある場合は、個別に対応を検討いたします。

  • 転居
  • 長期入院
  • 妊娠・出産
  • 医師から施術を控えるよう指示された場合
  • その他、当サロンがやむを得ない事情と認めた場合

なお、返金の可否および返金額は、契約内容・利用状況・法令等を踏まえて個別に判断いたします。

 


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